中国でも日本と同様に社会保険制度があり、地域によって異なりますが、以下は、2020年の上海市の社会保険料率です。

項目 会社負担 個人負担
養老保険 16% 8%
失業保険 0.5% 0.5%
医療保険 9.5% 2%
労災保険 0.16% 0%
育児保険 1% 0%
住宅積立金 7% 7%
合計 34.16% 17.5%

また、外国人駐在員について2011年10月に社会保険法の施行により加入が義務付けられ、北京市では早期適用が始まりました。社会保険料には上限があるため、給与水準が高い日本人駐在員の場合、年間80万円程度の負担が見込まれます。

ただし、日本と中国で社会保険協定が締結されたため、日本で社会保険加入をしている場合は、年金加入が免除されます。

日本人が中国に滞在するためのビザは4種類あり、15日以内の滞在であれば、ビザの取得は免除されます。

1.観光ビザ(LLビザ)

  有効期間は3ヶ月で滞在可能日数は30日間。

  1次ビザは1回、2次ビザは2回の入出国が可能。

 

2.訪問ビザ(Fビザ)

  1次ビザは有効期間3ヶ月で滞在可能日数は30日、60日、90日、180日

  半年マルチは有効期間6ヶ月で30日ごとに延長手続き可能

  1年マルチは有効期間1年で30日ごとに延長手続き可能

 

3.留学ビザ(Xビザ)

  180日以上の留学目的用のビザで、有効期間1年で滞在可能日数は1年

 

4.就労ビザ(Zビザ)

  中国駐在員とその家族に発給されるビザ、有効期間3ヶ月で滞在可能日数は1年。

  毎年更新手続きが必要。

中国で日本人が働く場合、就労ビザを取得して長期間にわたり業務に従事する場合と訪問ビザを何度か取得して183日以内の滞在期間で業務に従事する場合があります。

滞在期間が183日を超える場合と183日を超えなくても中国に恒久的施設(PE)がある場合は、個人の所得税が中国で課税されてしまいます。

以下のすべての基準を満たす場合に中国での所得税が免除されます。

183日ルール

 1月1日~12月31日(暦年)の間の滞在期間が183日以内であること。

国外雇用主基準

 滞在者の報酬が中国以外の国から支払われていること。(日本の会社から払われていればOK)

PE認定

滞在者の報酬が中国内の恒久的施設が負担するものではないこと。
このPE認定の判断が最も難しく、子会社のために親会社の従業員(駐在員ではない)が業務支援に行く   場合でもPE認定される可能性があります。つまり親会社従業員の給料の一部は子会社が負担すべきものとして個人所得税が課せられるリスクがあるということになります。

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