〒112-0013 東京都文京区音羽1-17-18 護国寺SIAビル8階
〒200040 上海市静安区愚園路315号 紫安大厦1016A
発票について
中国では日本と同様に発生主義に基づき収益と費用を計上することになっていますが、実務上はそのようになっていないのが現状です。
中国では領主書(発票)を税務局が管理していて、企業は発票を発行するためには税務局から発票の綴りを購入する必要があります。
したがって、モノや代金の流れに関係なく、「仕入先から発票を入手したら仕入計上」、「得意先に発票」を発行したら売上計上」という処理が当たり前のように行われています。
日本の請求書の感覚で得意先に発票を渡してしまうと代金回収がなされたものと推定され、得意先に代金不払いの訴訟を起こしても敗訴するリスクがあるため、注意が必要です。
また、発票がない支払いは経費として認めてもらえないため、税金上も不利に働くことになります。発票は紛失しても再発行されませんので、きちんと管理する必要があります。
発票の種類
種類 | 内容 |
増値税専用 | 中央の国家税務局が管理し、専用作成機を使用して、「増値税」金額も記入します。基本税率は13%で毎月末に集計して翌月10日に税金を納めます。 |
増値税普通 発票 | 地方政府が管理し、小売店等で商品を購入したときに受領する。一般商業発票(税率13%)と小規模発票(6%)の2種類があります。 |
サービス業 発票 | 地方政府が管理し、固定金額タイプで、飲食店等のサービス業で発行されます。地域によりクジの付いているものがあります。 |
対象 | 種類 |
法人 | ・企業所得税(税率25%) *軽減税率規定あり (100万元以下:5%、100万300万元以下:10%) ・増値税(基本税率13%) ・消費税 |
個人 | ・個人所得税(3%〜45%) 96万元超は最高税率 |
中国では月次で増値税・源泉所得税を納税し、四半期毎に企業所得税を予納し、
5月までに企業所得税の申告と精算納付を行います。
また、独資企業はかならず中国公認会計士の監査を受ける必要があります。
弊社では、このような日本と異なる会計税務に対応したサービスを行っています。
様々なご要望に対応しておりますので、まずはお気軽にご相談下さい。
増値税について
中国では増値税が税収の約5割を占め、増値税・消費税・営業税を合計した流通税で税収の7割弱を占めています。
増値税〜物品の販売や加工役務等が対象
日本の消費税と同じように売上税から仕入税を控除した差額が納税額となります。
基本税率は17%ですが、一部の物品は13%となっています。
※2012年から上海市においては、「交通運輸業」と「一部現代型サービス業」について営業税から増値税への切り替えが行われ、税率が前者が11%、後者は6%となっています。
いわゆるコンサルティング事業は「一部現代型サービス業」に該当します。
営業税〜役務(サービス)提供取引が対象
交通運輸・建設・郵便通信等は3%、金融・サービス・不動産販売等は5%、娯楽業は
5%〜20%となっていますが、その収入に対して直接課税されます。
消費税〜タバコ・酒・貴金属・ガソリン・自動車・バイク等が対象。
中国進出をお考えなら、経験豊富なTM総合会計事務所/上海豊矩管理諮詢有限公司(TMS Shanghai.co.,Ltd)にお任せください。
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お気軽にご相談ください。
対応エリア | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、中国(特に上海)、香港、マカオ、台湾 |
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