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中国で日本人が働く場合、就労ビザを取得して長期間にわたり業務に従事する場合と訪問ビザを何度か取得して183日以内の滞在期間で業務に従事する場合があります。
滞在期間が183日を超える場合と183日を超えなくても中国に恒久的施設(PE)がある場合は、個人の所得税が中国で課税されてしまいます。
以下のすべての基準を満たす場合に中国での所得税が免除されます。
1月1日~12月31日(暦年)の間の滞在期間が183日以内であること。
滞在者の報酬が中国以外の国から支払われていること。(日本の会社から払われていればOK)
滞在者の報酬が中国内の恒久的施設が負担するものではないこと。
このPE認定の判断が最も難しく、子会社のために親会社の従業員(駐在員ではない)が業務支援に行く 場合でもPE認定される可能性があります。つまり親会社従業員の給料の一部は子会社が負担すべきものとして個人所得税が課せられるリスクがあるということになります。
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