申告及び納税方法

4月1日から翌年の3月31日までとなっていますので、暦年課税の日本とは異なります。

4月初旬に香港税務局から雇用主に対して雇用主申告書が送付されますので、発行日から1ヵ月以内に、雇用主支払報酬申告書とともの提出する必要があります。また、納税者に対しては、給与所得税申告書が発送されますので、発送日から1ヵ月以内に香港税務局へ提出する必要があります。

給与所得税申告書提出後、納税者に香港税務局より納付税額等に関する賦課通知書が送付されますので、納税者はこの賦課通知書に基づいて納税を行います。このとき、課税対象年度に係る前年度に支払った予定納税額と最終確定額の差額及び翌年度の見積給与所得に基づく予定納税額のうちの75%の合計額を翌年の1月までに、また、4月ごとに残りの25%を支払うことになります。

日本のように源泉徴収制度はありません。

 

 所得計算

次の①、②の小さい方の金額となります。

①総所得から人的控除と寄付金控除を控除した後の課税所得に累進税率を乗じた金額

課税所得 税率 税額
40,000HKDまで 2% 800HKD
40,000HKD〜80,000HKD 7% 2,800HKD
80,000HKD〜120,000HKD 12% 4,800HKD
120,000HKD〜 17%

課税所得=総所得−人的控除−寄付控除

人的控除:基礎控除132,000HKD(未婚または配偶者に収入がある場合)、264,000HKD(配偶者に収入がない場合)、子供扶養控除 1人当たり 100,000HKD(出生年度は200,000HKD)

②総所得から寄付金控除額を控除した後の課税所得に標準税率15%を乗じた金額。

以下、例を挙げて実際に見てみましょう。

 

年収1,200万円(100万HKD)、専業主婦の配偶者、子供2人(16歳以下)、寄付控除なし

まず、①を計算してみます、

課税所得=1,000,000−264,000−100,000×2=536,000HKD

税額=800+2,800+4,800+(536,000−120,000)×17%=79,120HKD

次に②は1,000,000×15%=150,000HKDとなるため、税額は①の79,120HKDとなります。

日本円に換算すると年収1,200万円の場合で税額は100万円ちょっとです。

日本でも各種所得控除がありますので、単純比較はできないですが、年収が高くなればなるほど香港での税額負担の低さが際立ってきます。

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