申告期限

香港では原則として毎年4月30日が法人税の申告期限ですが、業務集中を避けるため、以下のように期限延長が認められています。

決算期 申告期限
4〜11月 翌年の4月30日
12月 翌年の7月31日
1〜3月 同年の11月15日

最もタイトなスケジュールでも11月決算の5ヵ月以内ですので、日本と比べると比較的余裕があると言えます。

 

 会計処理

会計処理は基本的には日本と同じです。

もちろん上場子会社の場合はIFRSに準拠した会計処理を採用し、場合によってはBig Farmの監査を受ける必要があるかもしれませんが、非上場会社の子会社であれば、発生基準による売上や原価、その他経費の管理資料や銀行の入出金やそれらに関する証憑類を保管していいただくだけで十分です。

分量に応じた記帳代行も承っておりますので、ご安心ください。

 

 税額

法人税率は16.5%となっています。(ただし、200万HKDまでの所得に対しては、8.25%)

ただし、これは香港内源泉所得しか課税対象ではありませんので、香港外で獲得した利益はオフショア所得申請を行い、税務局に認められることによって、非課税扱いとなります。

また、受取配当金や金融商品等の売却益(キャピタルゲイン)も非課税扱いで、過去の繰越欠損金も無期限に使用することが可能です。

ただし、日本法人の子会社の場合は、除外規定を受けない限り、タックスヘイブン税制の適用対象となり、日本で合算課税されることになります。

この場合、香港が低税率であることのメリットは事実上失われることになりますので、株主構成等は慎重に決める必要があります。

 

 納税方法

納税通知書は申告書を提出してから3〜6ヵ月後に発行されます。納税通知書に申告期限と申告金額が記載されていますが、第1回納付金額は総額の75%で納付期限は納税通知書から1〜2ヵ月後となっています。第2回納付金額は残りの25%で、その納付期限は第1回納付期限から3ヵ月後となっていることが多いようです。

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