• 香港法人は基本的に細かい日常処理の規定はありません。

 決算も税務申告も年1回ですし、日本や中国のように消費税の申告や源泉税の納付や申告もありません。

    したがって、決算の時に書類作成等の作業が集中しますが、議事録等の書類作成は秘書役に任せればいいですし、

銀行履歴や関係証憑さえあれば、決算も煩雑ではありません。

株主総会及び取締役会

株主総会は年1回、株主総会開催日と決議事項を決定するために開催する必要があります。

もちろん随時開催することも可能です。

株主総会は前年の株主総会から15ヵ月以内に開催すればいいことになっていますが、第1回株主総会は会社設立後18ヵ月以内に開催することになっています。

議案としては決算承認や剰余金の配当、役員の選任が対象となります。

決算

日本同様に12ヵ月決算となっていますが、第1期だけは18ヵ月以内に決算を行えばいいことになっています。また、設立時に決算期を決定する必要はなく、事後的に決めることもできますので、事業の進捗を見ながら決めるというのも1つの方法です。

香港法人は会計監査を受ける必要があり、会計監査の終了をもって決算が確定しますが、通常の監査期間は2~3ヵ月要します。

提出書類

会計監査が終了し、株主総会での決算承認後には毎年登記所に年次報告書(Annual Return)を提出する必要があります。

年次報告書には、商号、会社住所、授権資本金、発行済株式数、払込資本金、株主、取締役、会社秘書役、債権額等が記載され、第3者も閲覧可能となっています。

また、Business Registration Certificate(法人事業登録証)は1年の有効期限のため、毎年更新する必要があります。

 

提出書類については年間サポート料金の範囲内のため、特にお客様の負担になるような作業はありません。

お問合せ・ご相談はこちら

03-5940-7325

中国進出をお考えなら、経験豊富なTM総合会計事務所/上海豊矩管理諮詢有限公司(TMS Shanghai.co.,Ltd)にお任せください。
中国進出マーケティング調査、法人設立から設立後のフォロー(会計税務及び労務管理のアウトソーシング)まで、御社をサポートいたします。

お気軽にご相談ください。

対応エリア
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、中国(特に上海)、香港、マカオ、台湾

お気軽に
お問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

03-5940-7325
03-5940-7326

初回のご相談は無料です。お気軽にご連絡ください。

香港法人設立のポイント

『香港法人設立』について、ポイントをおさえて解説致します

中国進出のポイント

『中国進出方法』『現地法人設立時の留意点』『現地における資金調達手段等の重要なポイントを押さえる必要があります。

中国の会計・税務制度

日本と大きく異なる『中国の会計・税務制度について』解説いたします。

中国の労務制度

日本と大きく異なる『中国の労務制度について』解説いたします。

中国の預金口座
及び決済について

日本と大きく異なる中国の預  

金口座及び決済について解説いたします。

ごあいさつ

豊島写真2.jpg

代表の豊島 絵です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

税理士法人TM総合会計事務所/株式会社TMS

住所

〒112-0013
東京都文京区音羽1-17-18
護国寺SIAビル8階
〒200040 
上海市静安区愚園路315号
紫安大厦601 

主な業務地域

東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、中国(特に上海)、香港、マカオ、台湾