〒112-0013 東京都文京区音羽1-17-18 護国寺SIAビル8階
〒200040 上海市静安区愚園路315号 紫安大厦1016A
第1希望~第3希望まで挙げていただくと、既に社名が使われていた場合に選択肢が広がりますので、スムーズに手続きを進めることができます。
会社名には英語名は「Co.,Limited」または「Limited」、中国名は「有限公司」の文字を入れることが義務付けられています。
法人または個人(香港居住者でも非居住者でも可)が株主になることができます。
個人(香港居住者でも非居住者でも可)が取締役に就任することができます。
HSBC等の現地の銀行口座開設のためには、香港居住者が1名就任する必要がありますので、注意が必要です。
代表取締役の選任は任意で、仮に定款上定めたとしても登記所に登記するわけではありませんので、取締役会決議で代表取締役を任命して会社運営するのが一般的です。
日本には存在しない制度ですが、香港法人は秘書役を選任し、登記所に届出をする必要があります。秘書役は香港在住の個人もしくは法人でなくてはならず、年次報告書の作成、保管・作成・登録、議事録等の各種法定書類の作成、保管、登記を行います。
弊事務所の香港アライアンスパートナーを秘書役として選任することも可能です。
日本のように細かく事業目的を列挙する必要はなく、主たる事業内容を決めるだけで十分です。設立後に主たる事業内容と異なった事業を行っても全く問題はありません。
登記場所として本店所在地が必要になります。
登記住所としてだけのバーチャルオフィス、出張時も活用できるサービスオフィスのご提供も可能です。
授権資本金を決定し、設立・銀行口座開設後に授権資本の範囲内で資本金を払い込む必要があります。ただし、全額払込む必要はなく必要額だけを払込んでも問題ありません。
資本金100万HKDの法人を設立し、実際に送金する資本金は1万HKDというケースはよくあります。登録資本金、払込資本金というように理解していただくといいでしょう。
また1株当たりの払込額も決める必要があります。
授権資本÷1株当たりの払込額=発行済株式数となります。(大多数の会社は1株=1HKDとなっています。)
なお、授権資本金に対して資本登録税として0.1%(最高30,000HKD)がかかります。
決算期を決める必要がありますが、第1期は18ヵ月以内に決算を行えばいいことになっていますので、18ヵ月以内でもっとも遅いタイミングで親会社と決算期を合わせるケースが多いようです。
【シェルフカンパニーとは】
シェルフカンパニーとは既に弁護士や公認会計士が発起人としてあらかじめ設立を済ませている会社です。
設立後は事業活動を一切行っていないため、過去の債務を負担するという心配はありません。会社設立証明や法人事業登録証や定款は一通りそろっていますので、株主、取締役の時間がない時は有効な手段ですが、会社名や資本金を変更する場合には通常の会社設立と同程度の時間を要しますので、弊事務所ではシェルフカンパニーの活用はあまりお勧めしていません。
中国進出をお考えなら、経験豊富なTM総合会計事務所/上海豊矩管理諮詢有限公司(TMS Shanghai.co.,Ltd)にお任せください。
中国進出マーケティング調査、法人設立から設立後のフォロー(会計税務及び労務管理のアウトソーシング)まで、御社をサポートいたします。
お気軽にご相談ください。
対応エリア | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、中国(特に上海)、香港、マカオ、台湾 |
---|
〒112-0013
東京都文京区音羽1-17-18
護国寺SIAビル8階
〒200040
上海市静安区愚園路315号
紫安大厦601
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、中国(特に上海)、香港、マカオ、台湾