〒112-0013 東京都文京区音羽1-17-18 護国寺SIAビル8階
〒200040 上海市静安区愚園路315号 紫安大厦1016A
認許可が必要とされる業種が少なく経済活動の制限が基本的にありません。
また、多くの製品の関税がかからず、世界中のバイヤーがアジア製品の調達場所として香港を拠点と しています。
香港から中国各都市、シンガポール、インドネシア、タイ等への進出は日本からダイレクトよりもスムーズに行えます。
各種手数料が格安で海外送金の利便性が高く、貿易手形(Letter of Credit)サービスが容易に利用できます。
香港外で獲得した利益は課税対象外で、繰越欠損金は基本的に永久に持ち越し可能です。
法人も個人も日本と比べて格段に税額負担が軽くなっています。
税率がさらに低い国や地域は他にもいくつかありますが、ペーパーカンパニーとしてだけでなく実際にアジアを中心にビジネス展開を行っていく場合には香港法人設立のメリットは大きいと言えます。 まだ駐在員を置くほど余裕がないという場合でも香港法人維持コストは低いですし、出張時だけ活用することのできるサービスオフィスも充実しています。
香港法人設立以外にも駐在員事務所や香港支店を開設する方法もありますが、コストはかからないものの前者は情報収集の拠点として活用するだけで営業活動はできず、後者は営業活動は可能ですが、本社と合算して申告・納税する必要があり、デメリットの方が大きいと言えます。
【香港法人の種類】
香港の会社法においては、日本の株式会社にあたる「株式による有限公司(Company Limited by Shares)」と定款にあらかじめ会社債務の限度額を規定する「保証による有限公司(Company Limited by Guarantee)」があり、そのどちらもが「公開会社(Public Company)」、「私的会社(Private Company)」に分かれます。
日系企業の多くは手続きが簡便で制約の少ない株式による有限公司(Company Limited by Shares)として設立されていますので、当HPでもCompany Limited by Sharesを前提に記載をしています。
中国進出をお考えなら、経験豊富なTM総合会計事務所/上海豊矩管理諮詢有限公司(TMS Shanghai.co.,Ltd)にお任せください。
中国進出マーケティング調査、法人設立から設立後のフォロー(会計税務及び労務管理のアウトソーシング)まで、御社をサポートいたします。
お気軽にご相談ください。
対応エリア | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、中国(特に上海)、香港、マカオ、台湾 |
---|
〒112-0013
東京都文京区音羽1-17-18
護国寺SIAビル8階
〒200040
上海市静安区愚園路315号
紫安大厦601
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、中国(特に上海)、香港、マカオ、台湾