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≪ポイント≫
・現地決済、送金決済(文書・電信)、手形・小切手等があり、小切手の流通が主流です。
・一方で、日本ほどの法的な拘束力がないため、注意が必要です。
手形・小切手の種類
名称 (中国語) |
種類 |
機能 |
流通範囲 |
支払義務 |
小切手 (支票) | 小切手 | 日本の小切手に相当 | 同地(同一交換地域内) (一部遠隔地も可能となっている) | 振出企業 |
商業引受手形 (商業 匯票) | 商業手形 | 支払人が満期日に支払を約束する為替手形 | 同地 遠隔地(同一交換地域外) | 振出企業 |
銀行手形 (銀行承 兌匯票) | 商業手形 | 銀行と振出人との間で交わされる支払委託契約に基づき銀行が引受ける為替手形(銀行の支払保証付為替手形) | 同地 遠隔地(同一交換地域外) | 振出銀行又は引受銀行 |
銀行手形 (銀行 匯票) | 銀行手形 | ・遠隔地での決済や現金引出しに使用 ・手形発行依頼人から事前に手形額面相当金額を受け取って銀行が発行する | 遠隔地 (同地では流通せず) | 振出銀行又は引受銀行 |
銀行 小切手 (本票) | 銀行小切手 | 銀行のみが発行でき、決済は一覧払い | 同地 | 振出銀行又は引受銀行 |
手形・小切手の留意点
・手形、小切手が不渡りになっても、銀行停止処分とならない。(繰り返しおこなった場合は、取引停止
処分を受ける規定はあり)
・信用力のある銀行が支払人となる手形・小切手(銀行引受手形、銀行手形、銀行小切手)が望ましい。
・小切手は支払日に残高が不足の場合、振出人は額面金額×5%(最低1,000元)の罰金、
「ブラックリスト」への掲載
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